定款

定款

社会福祉法人ぷらうらんど定款   平成3131日設立 

第1章 総則

(目 的)

第1条 この社会福祉法人ぷらうらんど(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第2種社会福祉事業

(イ)障害児相談支援事業の経営

(ロ)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の経営

(ハ)児童家庭支援センタ-の経営

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人ぷらうらんどという。

(経営の原則)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の促進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を高知県安芸郡田野町字上ノ岡4462番地58に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局職員1名(理事を兼務する職員は除く。)、外部委員3名の合計6名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、出席外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 (評議員の報酬等)

評議員に対して、各年度の総額が60万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

10条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事及び理事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名並びに出席した理事は、前項の議事録に署名する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

15条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 6名

(2)監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 この法人に副理事長1名及び専務理事1名を置く。

(役員の選任)

16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐する。

4 専務理事は、理事長の命を受けてこの法人の業務を処理する。

5 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

22条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の総合施設長及び総括課長(以下「総合施設長等」という。)の選任及び解任は、理事会の議決によって、理事長が選任及び解任する。

3 総合施設長等を除く職員は、理事長が任免する。

第5章 役員または評議員の法人に対する損害賠償責任

(責任の一部免除)

23条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について法人に対する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法(以下「法」という。)第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

26条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名する。

第7章 資産及び会計

(資産の区分)

29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)高知県安芸郡田野町上ノ岡4462番58所在の木造合金メッキ鋼板葺平屋建養護所一棟(38.23平方メートル)

(2)高知県安芸郡田野町上ノ岡4462番58所在の養護所 敷地(1032.66平方メートル)

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

 

(基本財産の処分)

30条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、高知県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、高知県知事の承認は必要としない。

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(3)社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。

(資産の管理)

31条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

32条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

33条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

34条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人開始初年度にあっては、開始の時より開始の日の属する年度の3月31日までの期間が40日に満たない場合は、翌会計年度の3月31日までとする。

(会計処理の基準)

35条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

36条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第8章 解散

(解散)

37条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

38条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第9章 定款の変更

(定款の変更)

39条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、高知県知事の認可(法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を高知県知事に届け出なければならない。

第10章 公告の方法その他

(公告の方法)

40条 この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、官報、高知新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

41条 この定款の施行についての細則は、理事会で定める。

 附則1

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長  川田 米實 

以下略

この定款は社会福祉法人ぷらうらんど設立の日(平成3131日)より施行する。

この定款は令和2年9月4日より施行する。

この定款は令和3年5月1日より施行する。

 

役員等の報酬及び費用弁償規定

役員等の報酬及び費用弁償規程

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人ぷらうらんど(以下「法人」という。)の業務に伴う役員等(理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員会委員をいう。以下同じ。)に対する報酬及び費用弁償について定める。
(業務の種類)
第2条 費用弁償を支給する業務は,次の各号に定めるところによる。
(1)理事会及び評議員会への出席
(2)監事による定期又は臨時監査
(3)行政機関による監査の立会
(4)評議員選任・解任委員会への出席
(5)役員の研修会への参加及び他の施設の視察業務
(6)借入金の申請及び返済に伴う業務
(7)その他理事長が必要と認めた業務
(費用弁償)
第3条 役員等が前条の業務に従事した場合は、費用弁償として次の表に定める額を支給できるものとする。ただし、監事が理事会評議員会等に出席した場合の報酬は、役員等の報酬の例による。

区分

報酬(円)

旅費

役員等

12,000

実費交通費(自家用車使用の場合は、1キロメ-トル当たり15円に高速道路料金等を加算した額)及び宿泊料(但し、宿泊料は県外役員に限る。)

監査

12,000

実費交通費(自家用車使用の場合は、1キロメ-トル当たり15円に高速道路料金等を加算した額)

2 前項の宿泊料は、一夜につき定額1万円を支給する。ただし、宿泊料が定額を上回る場合は実費を支給する。
(適用除外)
第4条 理事長及び施設職員であって法人役員を兼務する者については、本規程は適用しない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規定は、令和3年5月1日から施行する。