役員等の報酬及び費用弁償規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人ぷらうらんど(以下「法人」という。)の業務に伴う役員等(理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員会委員をいう。以下同じ。)に対する報酬及び費用弁償について定める。
(業務の種類)
第2条 費用弁償を支給する業務は,次の各号に定めるところによる。
(1)理事会及び評議員会への出席
(2)監事による定期又は臨時監査
(3)行政機関による監査の立会
(4)評議員選任・解任委員会への出席
(5)役員の研修会への参加及び他の施設の視察業務
(6)借入金の申請及び返済に伴う業務
(7)その他理事長が必要と認めた業務
(費用弁償)
第3条 役員等が前条の業務に従事した場合は、費用弁償として次の表に定める額を支給できるものとする。ただし、監事が理事会評議員会等に出席した場合の報酬は、役員等の報酬の例による。
区分 |
報酬(円) |
旅費 |
役員等 |
12,000 |
実費交通費(自家用車使用の場合は、1キロメ-トル当たり15円に高速道路料金等を加算した額)及び宿泊料(但し、宿泊料は県外役員に限る。) |
監査 |
12,000 |
実費交通費(自家用車使用の場合は、1キロメ-トル当たり15円に高速道路料金等を加算した額) |
2 前項の宿泊料は、一夜につき定額1万円を支給する。ただし、宿泊料が定額を上回る場合は実費を支給する。
(適用除外)
第4条 理事長及び施設職員であって法人役員を兼務する者については、本規程は適用しない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規定は、令和3年5月1日から施行する。